不動産賃貸・売買 Q&A
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賃貸 Q&A

礼金と敷金の違いは?

 礼金とは、入居時に家主に支払う謝礼金のことで、退去時には戻ってきません。
 敷金とは、家主に預ける保証金の様なもので、退去時に家賃未納分、修繕費等を差し引いた分が戻ってきます。

退去時に敷金は全額戻ってくるんですか?

 ハウスクリーニング代を差し引いた額が返金されるのが一般的です。ただし、故意・過失にもとづく損傷や、通常でない使用による損耗があった場合には、その修復代金が敷金から差し引かれます。通常の使用、または経年変化において発生した損傷や損耗、摩耗、などは負担する必要はありません。どこからどこまでが借りる側の負担になるかは、契約時に担当よりご説明させていただきます。

「定期借家契約」とはどういう契約ですか?

 定期借家は、契約期間が満了した場合契約の更新がなく、賃貸借契約が終了となり建物を明け渡さなければなりません。


売買 Q&A


家を建てられないセットバックって?

 セットバックを要する物件は、将来家を建て替える時にその部分には建てられません。敷地は幅員4m以上の道路に接していなければならないのが原則ですが、例外として4m未満であっても良い場合があります。このような道路は、建築基準法42条2項に規定されていることから、「2項道路」とか「みなし道路」といわれています。この場合、原則として道路の中心線から2m後退(セットバック)した線が道路と敷地の境界線とみなされます。  セットバック部分は、道路として取り扱われますから、建て替えなどの際にはその部分は、建ぺい率や容積率の基礎数値から除外されます。不動産広告では、セットバックを要する場合はその旨を表示し、セットバック部分の面積が概ね10%以上になる場合は、その面積まで表示することにしています。

ローンがおりなかったら売買契約はどうなるの?

 不動産を買う時に一番気になるのは、やはり資金繰りでしょう。現在では、全額自己資金でという方は少ないと思います。宅建業者は買主がローンを利用することを知っている場合には、事前に「ローン特約」について説明しなければならないことになっています。簡単にいえば、ローンが組めなかった時にどうするかの取り決めです。  不動産売買契約書には、ローン特約条項として次の項目があります。「買主の責めに帰すことのできない事由により融資の全部、または一部について承認が得られないときには買主はこの契約を無条件で解除することができる」ですから、契約をされる場合には、この特約条項があるかないかを確認することが必要です。  この特約がなければ融資不承認になっても、契約を解除することも、手付金を返してもらうこともできなくなり、さらには、代金支払債務の不履行となって契約を解除され損害賠償請求をされることもあります。

物件所在地は一般の住居表示と違うけれど、どうして?

 不動産の所在地の表し方には、登記地番と住居表示があります。地番は1筆の土地ごとにつけられています。広告や売買契約書に記載されるのは登記地番です。その不動産の所有者が誰かあるいは抵当権があるかどうかなどは登記簿を見なければ分からないからです。

 

   
   
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